雇用保険についてのお知らせ
皆さん、雇用保険の手続きはなさっていますか?
従業員を一人でも雇っている事業主は全産業が対象となります。
これは、会社組織にしているか個人経営かに関係なく原則総ての従業員が対象となります。
又パート、アルバイト、等の企業内での呼び方の区別に関係無く、労働時間と雇用契約期間によって区別があるだけです。
会社によっては、他の従業員と殆ど同じ時間帯を働いていながら、時給だからと言う理由でアルバイト、パート扱いとして、雇用保険を掛けなくても良いと思っている企業がたまにあったりします。
雇用保険法では、パート、アルバイトと言う区別はありません。
◎雇用保険の被保険者の種類
1,一般被保険者 | 2,3,4以外の被保険者 |
2,短期雇用特例 被保険者 |
季節的に雇用され、又は短期の雇用につくことを常態とする被保険者です。 |
3,高年齢被保険者 | 65歳以上の被保険者であって、2又は4に該当しない被保険者です。 |
4,日雇労働 被保険者 |
日々雇用される方、又は30日以内の期間を定めて雇用される方で、一定の要件に該当する被保険者です。 |
◎雇用保険の被保険者の種類
2,1週間の所定労働時間が20時間以上であること
◎雇用保険の適用条件
季節的に働く仕事に就いて4ヶ月以内の雇用期間で働く人(全年齢)
季節的に雇用される人で、短時間労働者(全年齢)
◎雇用保険の給付
労災保険は、労働者災害補償法に基づいて業務上の災害補償をするものです。業務上の傷病の他に通勤災害も補償の対象となります。
基本的に従業員の業務上災害の補償ですが、特別加入の手続きをすることにより、社長さんや取締役さん、勿論個人事業主の方も、労災の補償を受けることが出来ます。
建設業の場合は、元請一括労災により元請企業がその工事の労災保険料を全額支払います。
労災には、その障害によって、一時金と年金があります。
死亡の際には、労災年金が遺族に支払われます。
業務外の事由が原因で発症した傷病の補償を行います。
健康保険料は、都道府県にのけんぽ協会ごとに保険料が違います。40歳以上65歳未満の方は、介護保険料がかかります。
保険料は、給料から引かれています。本人と会社は半分づつ払います。
病院代は、本人家族ともに3割の負担となります。
被保険者本人が、業務外の傷病で欠勤した場合には、医師が労働不能と証明した場合には、標準報酬額の60%が補償されます。
出産時には出産一時金が貰えます。
被保険者本人の出産の場合は、出産手当金も貰えます。
健康保険任意継続
会社を辞めた場合は、2ヶ月以上の加入期間のあった人は現在の2倍の保険料にて健康保険を2年間継続して掛けられます。
報酬が高額だった人は最高額が設定されています。
必ず被保険者(本人)が請求しないと給付されません。
もらえるという権利があっても、貰える事を知らない又は請求の仕方が解らないと貰えません。
それには、社会保険労務士の専門知識が必要です。
社会保険労務士を顧問にしておけば、貰えるものは確実に貰えます。
国民年金は、基礎年金とも呼ばれています。
保険料は、所得に関係なく一律の保険料となります。
基本的には10年以上保険料を納付する事で、貰う事が発生します。昔はもっと長い期間だったのですが、もらえない人がたくさんいたので、対応したと思われます。
ただし、1度も納付していなくても、保険料の免除手続きをしていた場合は、通常の1/3の額だけは貰う事が出来ます。
◎老齢基礎年金
年金の基礎になるものです。国民年金をかけている方がもらるのが、老齢基礎年金です。
◎障害基礎年金
障害の原因になった病気がけがで、初めて受信した日(初診日)に、国民年金の被保険者の場合にもらえるものです。
厚生年金保険料は、標準報酬額の9.15%で、同額が会社負担となります。
賞与の保険料率も同じですが、賞与最高限度額は健康保険の限度額より低い150万円となり、それ以上はいくら高額の賞与を貰っても保険料は変わりません。
◎老齢年金
厚生年金は、生年月日によって20年〜25年を掛ければ貰える権利が付きます。ただし、女性が35歳以上、男性が40歳以上になってから加入した場合は年数は短縮されます。
整理すると、以下のようになります。
生年月日 | 加入年数 | |
中高年齢者※ | ||
昭和22.4.1以前 | 20年 | 15 年 |
昭22.4.2〜昭23.4.1 | 20年 | 16年 |
昭23.4.2〜昭24.4.1 | 20年 | 17年 |
昭24.4.2〜昭25.4.1 | 20年 | 18年 |
昭25.4.2〜昭26.4.1 | 20年 | 19年 |
昭26.4.2〜昭27.4.1 | 20年 | 20年 |
昭27.4.2〜昭28.4.1 | 21年 | 21年 |
昭28.4.2〜昭29.4.1 | 22年 | 22年 |
昭29.4.2〜昭30.4.1 | 23年 | 23年 |
昭30.4.2〜昭31.4.1 | 24年 | 24年 |
昭31.4.2以降 | 25年 | 25年 |
◎障害厚生年金
障害の原因になった病気がけがで、初めて受信した日(初診日)に、厚生年金の被保険者の場合にもらえるものです。
障害厚生年金等級には1級と2級と3級があります。3級は一時金です。
◎遺族厚生年金
厚生年金の被保険者であった方がが亡くなった場合に、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が貰えます。
在職中の死亡の他に以下の場合も支給されます。
[1] 病気退職後の死亡(初診日から5年以内)
[2] 障害厚生年金受給者の死亡(1級、2級の障害)
[3] 老齢年金、通算老齢年金、老齢厚生年金を受給中の死亡
[4] 老齢厚生年金を受給できるだけの加入年数がある人が、老齢厚生年金を受給するまえの死亡。
なお、妻に扶養されていた夫も妻の死亡によって貰える場合があります。